【New】プチっと働きたい女性の方はこちら

マイナンバー制度への対応【その2マイナンバーの割り当て】

印象管理コラム

 前回は、マイナンバー制度創設の背景について見てきましたが、今回からは実務を行う上で、マイナンバー(個人番号)をどのように扱うべきなのかを見ていきます。

 前回お伝えしたように、2015年10月より日本国内に住民票を置くすべての人に、12桁のマイナンバー(個人番号)が割り当てられます。事業者は、従業員や取引先などのマイナンバー(個人番号)を社会保障制度と税制に関する書類などへの記載が求められます。

 具体的には、社会保障制度に関する事項として、雇用保険、健康保険、年金などの手続き書類に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載します。また、税制に関する事項として、税務署への法定調書に従業員やその扶養家族、株主、取引先などのマイナンバー(個人番号)を記載します。

 そこで事業者は、従業員、その扶養家族、株主、取引先などのマイナンバー(個人番号)を把握する必要がありますが、そのためには、当然のことながら本人が自身のマイナンバー(個人番号)を知らなければなりません。

 ここで、2015年10月以降に本人に送付されるマイナンバー(個人番号)の通知カードは「住民票記載の住所」に送付される点がポイントになります。現在住んでいる場所の住所と住民票記載の住所が異なる場合は、通知カードは手にできないこととなります。
引っ越し時に住民票を移さず、郵便物の転送届を郵便局に提出している場合、通知カードに関しては、転送もされないこととなっています。

 よって、事業者としては、マイナンバー(個人番号)を把握するべき対象者に対して、現在住んでいる場所の住所と住民票記載の住所が一致しているかどうか確認するように周知をしておく必要があります。

 次回は、このマイナンバー(個人番号)の取得も含めたルール作りについて見ていきます。

author
本記事の著者・三上康一のプロフィール&詳細はこちら

研修のお問い合わせはこちら

contact

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です