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育児休業給付金制度が改定

印象管理コラム

 育児休業中の給付金の支払いについて、改定がありました。これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。

 出典:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

 今までは日数で計算していたものを時間で計るようになったことで、育児中の仕事量がより柔軟にコントロールできるようになりました。確かに、繁忙期や人手不足で数時間必要という場合でも、みっちり働いた場合でも一律に計算されてしまうのは均等ではないですし、時給ベースで給与が計算されている場合は、11日以上就業したにも関わらず数時間勤務では給与は減り、給付金の支給もないということでは働かない方がいい、という結論になってしまいます。

 育休に関わらず、お休みから復帰する場合は、細くてもお休み中にお仕事をする事で、心と体の準備ができ、復帰がスムーズになると言います。少しでも子供を持つ女性の悩みを軽減できる、いい動きなのでないかと思います。

 何より、選択肢がないという状態が一番辛い事だと感じます。

 「働きたいけど働けない」
 「この働き方だったら自分が活かせるのに」

 働きたい女性を働けない環境に置くのは経済的に見ても、社会的観点からもとても不幸な事です。より、人々の意識が変わり、より柔軟な働き方を享受できる世界になるよう、株式会社ヴィーヴとして、今後とも邁進してまいります。みんなで、住みやすい、生きやすい世の中を創っていきたい、そういう思いでいっぱいです。

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